(株)東京ドーム への指定管理補填問題

9/26/2023

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湯島の総合体育館やプールなど7か所の文京区立スポーツ施設は平成22年度から(株)東京ドームに運営が委託(5年契約の指定管理)されています これまでの日本共産党文京区議団の論戦で平成29年度までの8年間で、 東京ドームは総額3億7千万円の収益を上げていることが明らかになっています。 つまり、東京ドームは区施設の運営で毎年4600万円の利益を得ていました。 指定管理施設の中でこんな多額の利益を上げているのは(株)東京ドームだけでした。

新型コロナ感染防止の為に、施設の一時休止を余儀なくされた際、 区は年度ごとに別途の協定を結び、利用料減収分の全額を補填しました。 その結果、(株)東京ドームはコロナ以前を上回る収益を確保していたことが、 区民からの情報提供や党区議団の情報公開で判明しました。 利用料金減収分の全額を補填すれば従前の利益も含めた補填となることは自明です。 こうした補填は果たして妥当なのでしょうか。

指定管理者の募集要項では利用料金の減収分については「補填しません」とされています。 また、指定管理期間の基本協定32条~34条は「不可抗力発生時の対応」を定めていますが、 これは指定管理者が履行すべき義務の減免を内容とするもので 「指定管理者が期待する利益の補填」についての条文はありません。 住民からは「公共施設の管理を受託したとは言え、企業はあらかじめ利益が保証されるものではなく、 リスクを企業が負っているのが普通では」との指摘が寄せられています。 コロナ防止の為の休館のリスクは区と東京ドームが折半、即ち減額分の半分の補填とすべきではないでしょうか

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