条例の理念で障害者福祉の向上を

6/12/2024

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都内初、5つの権利名機の条例活用で、手話通訳者の待遇や補聴器購入助成拡充を

文京区では、手話言語条例と障害者情報意思疎通促進条例が4月に施行され、 日本聴力障害新聞(4/1付)は「都内初」「手話言語の5つの権利」「条文に明記」と報じ注目されています。

5つの権利とは、手話言語を必要とする方の手話言語を獲得する権利、手話言語で学ぶ権利、手話言語を学ぶ権利、手話言語を使う権利と守る権利のことで「基本理念」とされています。

2条例と5つの権利は、ハンデのある方への支援拡充に向け活用が障害手帳の有無に関わらず待たれます。
例えば、区から派遣される手話通訳に払われる「謝礼」は最初1時間が4000円、以降1時間1000円です。 事前調査や事後報告する時間は無報酬で交通費も支給されません。
聴覚障害者のコミュニケーション手段に役立つタブレットの支給も 文京区ではされていません(名古屋では昨年度14件の支給実績あり)。 高齢者の補聴器購入補助拡充の根拠にもなるはずです。

駅前なのに点字が無い
根津駅前の歩道には点字ブロックがありません。池之端側の歩道にはあるのに「なぜ?」と声が寄せられています。 不忍通りふれあい館の点字ブロックはグレーで見えにくいので改善をとの声もあります。これらは改善が必要です。

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